Blog
税務情報
納税通信3676号 vol.1
|
その他 |
---|
Q1 会社保有の仮想通貨 期末に税務処理は必要か
近年、仮想通貨に対する認知度も高くなり、一般に浸透してきた感があります。そこで、当社でも仮想通貨の購入を検討しています。仮想通貨を保有したまま期末を迎えた場合、税務上、必要な処理はありますか?
A1 「活発な市場」があれば評価損益を計上し、翌事業年度で洗替処理をします。
法人が事業年度終了の時に仮想通貨を保有するときは、その仮想通貨のうち「活発な市場」がある仮想通貨は、時価評価により評価損益を計上し、翌事業年度で洗替処理をします。ここでいう「活発な市場」とは、十分な数量および頻度で行われている取引を指しています。また「洗替処理」とは、決算時に賃借対照表の各科目の残高を会計上の適正な金額に更新処理することをいいます。
時価評価金額は、仮想通貨の種類ごとに次のいずれかにその仮想通貨の数量を乗じて計算した金額とされています。
①価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場仮想通貨の最終の売買の価格
②価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場仮想通貨の最終の交換比率×その交換比率により交換される他の市場仮想通貨に係る上記①の価格
仮想通貨の取引価格は不安定で激しい値動きをすることもあり、確定していない利益に対し、決算期直前になり多額の納税資金が必要となる場合もありますので、注意が必要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで