Blog
税務情報
納税通信3926号 vol.1
|
その他 |
|---|
Q 印紙税を誤って多めに納付 取り戻すことはできる?
本来は200円の収入印紙でよかったのに、誤って4千円の収入印紙を契約書に貼付してしまいました。契約書はすでに相手方へ交付しています。多く納付した印紙税の還付を受けることはできますか。
A 所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」と、過誤納となった文書を提出することで還付を受けられます。
契約書や領収書などの印紙税の課税文書に所定の印紙税額を超える収入印紙を貼り付けてしまった場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となることがあります。具体的には、次のようなケースが還付の対象です。
①請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を作成して、過誤納となった契約書の現物とともに所轄税務署へ提出します。なお、未使用の収入印紙は税務署で現金還付できず、郵便局での交換制度の対象となります。
還付金についての請求権は、請求できる日から5年を経過すると消滅します。文書を作成した日から5年を経過したものについては還付の対象ではありません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
