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納税通信3928号 vol.3
【創立記念品、夏祭り協賛… 法人の損金にできるのか】

July 14, 2026

その他

Q 創立記念品、夏祭り協賛… 法人の損金にできるのか

 

 取引先や仕入先など約100社に対して、創立30周年の記念品として5千円相当の商品券を配布しました。また、地域の夏祭り実行委員会から協賛依頼があったので、10万円を支出しています。これらの支出は法人税上、損金になりますか。

 

A 取引先への記念品の配布は交際費等として税務処理します。また夏祭りへの協賛金は、対価性がなければ寄附金で、広告掲載や会場での社名表示などの対価があれば広告宣伝費となることがあります。

 

 法人税法上の交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある人に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用です。一方で寄附金とは、金銭や物品その他の経済的利益を無償で供与したときのその価額です。名称が「協賛金」「見舞金」「協力金」「お祝い金」「寄贈金」などでも、それぞれの実態で判断します。
 取引先に創立記念などとして配布した商品券は、事業関係者との関係強化や取引維持を目的とした贈答なので交際費等です。これに対し、地域の夏祭り実行委員会への支出は、事業に直接関係のない団体への無償の金銭提供で、広告宣伝効果などの反対給付が認められない場合には寄附金となります。広告掲載や社名掲示などの対価性があれば広告宣伝費となることがあります。

 

 

 支出名目ではなく、誰に対して、どのような目的で支出したのかという実態に基づいて判定することが重要です。

 


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