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税務情報

納税通信3930号 vol.1
【納品書ごとに消費税を計算 月末請求書の合計税額との差額】

July 14, 2026

その他

Q 納品書ごとに消費税を計算 月末請求書の合計税額との差額

 

 納品のたびに納品書を交付し、月末に1カ月分をまとめて請求しています。納品書ごとに消費税額を計算しているため、その合計額と、請求書の請求総額から計算した消費税額に数円の差額が生じます。処理の方法を教えてください。

 

A 差額が生じても問題ありません。

 

 適格請求書は、1枚の書類ですべての記載事項を満たす必要はなく、納品書と請求書を組み合わせて要件を満たすこともできます。この場合の消費税額の端数処理は「適格請求書1通につき税率ごとに1回」が原則です。例えば、納品書に税率ごとの対価の額や消費税額等を記載し、請求書に登録番号を記載する運用では、納品書ごとに端数処理をすることになります。そのため、各納品書の消費税額を合計した金額と、月末請求書の請求総額から改めて消費税額を計算した金額とでは、数円の差額が生じることがありますが、制度上認められているものなので問題ありません。
 ただし、納品書と請求書の双方で正式な消費税額を計算すると、取引先との照合やシステム上の不一致が生じる原因になりますので、どちらか一方を正式な計算単位として運用を統一することが重要です。

 

 

 納品書を消費税額の計算単位とする場合は請求書では再計算せず、納品書の金額を合計するだけにして、反対に請求書を計算単位とする場合は納品書の消費税額は参考情報として取り扱うなどの対応を検討しましょう。

 


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