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税務情報
納税通信3937号 vol.2
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その他 |
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Q インボイス登録で課税事業者 調整対象固定資産の〝3年縛り〟
インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録申請)だけで2023年10月から課税事業者となりました。登録後、基準期間の課税売上高は一度も1千万円を超えていません。26年中に150万円の業務用サーバーを購入予定ですが、27年から免税事業者に戻れますか。
A インボイス登録だけで、課税事業者選択届出書を提出していない場合には、「調整対象固定資産」の〝3年縛り〟の対象外となります。
調整対象固定資産とは、税抜100万円以上の建物、機械装置、器具備品などを指します。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった者が、その適用開始から2年以内に開始した課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合、その取得日の属する課税期間の初日から3年間は、免税事業者に戻るための「選択不適用届出書」を提出できなくなります。
この制限はあくまでも「課税事業者選択届出書」の提出で課税事業者となったケースが対象です。インボイス登録だけで課税事業者になったケースは制限の対象外となり、基準期間の課税売上高が1千万円以下である限り、調整対象固定資産を取得しても3年縛りは受けません。
免税事業者に戻るには、適用を受けたい課税期間初日の15日前(27年分なら26年12月17日)までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要です。
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