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税務情報
納税通信3937号 vol.1
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その他 |
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Q 従業員選択の駐車場と法人契約 非課税限度額に含められるのか
マイカー通勤をしている従業員のために、従業員が選んだ会社近くの月極駐車場の所有者と当社が法人契約を結び、月7千円の駐車料金を直接支払っています。この駐車場代も2026年度税制改正で設けられた非課税限度額に含めてよいのでしょうか。
A 実態として駐車場料金相当額の通勤手当を支給しているのと変わらないので、非課税限度額の計算に加算できます。
2026年度税制改正では、通勤距離65㎞以上の非課税限度額の引き上げに加え、一定の要件を満たす駐車場を利用し料金を負担することを常例とする人について、通勤距離区分ごとの非課税限度額に、1カ月あたりの駐車場料金相当額(上限5千円)を加算した金額を非課税限度額とする措置が設けられました。適用は26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からです。従業員ではなく会社が駐車場の賃貸借契約を締結して、料金を直接支払っている場合でも、実質的に従業員へ駐車場料金相当額の通勤手当を支給しているものと同視されるため、この加算措置の対象となります。
例えば片道50㎞で、従業員が選んだ駐車場に関して会社が法人契約を結んで料金を支払う場合、通勤距離に応じた非課税限度額3万2300円に、駐車場料金7千円のうち上限5千円を加算した3万7300円が非課税限度額となります。
対象となる駐車場は勤務先周辺であることなど一定の要件を満たす必要があります。
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