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納税通信3943号 vol.1
【災害で著しく損傷した固定資産 除却前に損金にすることは可能か】

October 14, 2026

その他

Q 災害で著しく損傷した固定資産 除却前に損金にすることは可能か

 

 業務用冷蔵庫が先日の豪雨で浸水被害を受け、使用不能となりました。メーカーに確認したところ被災後の時価はゼロ円とのことです。除却前でも評価損を計上して損金算入できますか。

 

A 災害で固定資産が著しく損傷して、その価額が帳簿価額を下回った場合には、損金経理で帳簿価額を減額することで、除却をしていなくても、評価損を計上して損金算入できます。

 

 法人税法では、資産の評価替えによる帳簿価額の減額は原則として損金に算入しないこととされています。ただし、災害による著しい損傷など一定の事実が生じた場合には例外的に損金算入が認められます。

 対象となる事実 は、棚卸資産では「災害による著しい損傷」「著しい陳腐化」など、固定資産では「災害による著しい損傷」「1年以上の遊休状態」「本来の用途への使用不能」「所在地の著しい変化」などです。なお、評価損の計上には損金経理が必要であり、損金算入額は評価替え直前の帳簿価額と評価替え時の価額との差額が限度となります。

 

 

 評価損計上にあたっては、被災状況を示す写真やメーカーの査定書などの証拠書類を保管しましょう。除却は評価損計上の要件ではないため、除却時期にかかわらず損金経理で評価損を計上できます。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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