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納税通信3942号 vol.2
【分社化で資産・負債を移転 消費税の課税はされるか】

October 14, 2026

その他

Q 分社化で資産・負債を移転 消費税の課税はされるか

 

 複数事業のうち飲食事業のみ分社化してA社を新設し、適格分割により飲食事業の資産・負債をA社へ引き継ぐ予定です。分割時に消費税は課税されますか。また、A社の設立後の納税義務はどうなりますか。

 

A 適格分割による資産・負債の移転は、通常の資産譲渡とは異なり課税取引にはなりません。なお、設立1期目・2期目は元の会社の課税売上高で判定します。

 

 一定の要件を満たした適格分割による新設法人への資産・負債の移転は、資産の譲渡等に該当せず消費税の課税対象外です。しかし、新設法人が資本金1千万円未満であることのみを理由に免税事業者となることを防ぐため、消費税法では「分割等があった場合の納税義務の免除の特例」を定めています。この特例により、新設分割法人の設立1期目・2期目は、分割法人の基準期間における課税売上高を用いて納税義務を判定します。設立3期目以降については、元の会社とA社の課税売上高を合算した金額で判定し、合算額が1千万円を超える場合には課税事業者となります。合算判定は簡易課税制度の適用可否についても同様に適用されます。

 

 

 元の会社が簡易課税を選択していたとしても、その届け出の効力が当然にA社へ引き継がれるわけではありません。A社が簡易課税を適用するには原則としてA社自身で届け出る必要があります。

 

 

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