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税務情報

納税通信3944号 vol.2
【売上1千万円以下の個人事業主 今年分と来年分の消費税申告】

October 14, 2026

その他

Q 売上1千万円以下の個人事業主 今年分と来年分の消費税申告

 

 2023年10月にインボイス登録した個人事業主です。25年の売上は税抜800万円でした。26年10月に2割特例が終了して3割特例に移行すると聞きましたが、26年分と27年分の消費税はどのように申告すればいいですか。

 

A 26年分は2割特例、27年分は3割特例で申告します。どちらも申告時に選択するだけで適用でき、事前の届出は不要です。

 

 インボイス制度の経過措置としての「2割特例」は、26年9月30日を含む課税期間で終了します。暦年課税の個人事業主は26年分の全体に適用でき、10月以降の売上が対象外になるわけではありません。27年分と28年分は、26年度税制改正で新設された「3割特例」を個人事業主に限り選択できます。要件は、インボイス登録で課税事業者になったことと、基準期間(27年分は25年)の課税売上高が1千万円以下であることです。

 3割特例は個人事業主だけの措置で、法人は対象外です。3月決算の法人は27年3月期まで2割特例を使えますが、26年10月以後に始まる事業年度は、一般課税または簡易課税で申告する必要があります。

 

 

 3割特例は27年分と28年分の2年限りの措置です。適用した場合に、29年分以降に簡易課税へ移行しやすくなる仕組みも設けられました。法人は26年10月以降の最初の課税期間の申告期限までに届出書を出せば簡易課税を選べます。

 

 

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