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税務情報
納税通信3945号 vol.1
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その他 |
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Q 社長が個人のカードで立替 未精算の場合の会計処理
社長が業務用のパソコンや事務用品を個人のクレジットカードで購入していて、また取引先への訪問交通費も個人で立て替えていましたが、決算日までに会社から精算できませんでした。どのように会計処理すればよいでしょうか。
A 会社の業務に必要な支出であれば、決算日までに精算していなくても、原則として当期の経費に計上できます。相手勘定は「役員借入金」などで処理します。
社長が会社の経費を個人のクレジットカードで立て替えた場合、会社は社長に対して支払義務を負うことになります。決算時には当期に発生した費用を計上するとともに、未精算額を役員借入金等の負債として処理します。
翌期に会社から精算した際は、役員借入金等の負債を取り崩します。ただし、購入した備品が固定資産に該当する場合は、取得価額等に応じて資産計上を検討します。
経費計上には業務上の必要性が重要です。また、消費税の仕入税額控除についても、原則として法定の帳簿・請求書等の保存要件を満たす必要があります。カードの利用明細だけでは取引内容を十分に確認できないため、領収書やレシート、支払日・支払先・業務上の目的・金額を記載した立替経費精算書を保存するようにしましょう。
支出内容や業務との関連性が不明確な場合は経費として認められない可能性があるため、決算前に確認しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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