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税務情報
納税通信3945号 vol.2
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その他 |
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Q 自宅の一室が仕事部屋 家賃や電気代の経費計上
個人事業主のウェブデザイナーです。自宅の一室を仕事専用の部屋として使用している場合、家賃や電気代、インターネット料金はどこまで必要経費にできますか。
A 家賃や電気代、インターネット料金は、業務に必要な部分を合理的に区分できれば、その金額が必要経費に算入できます。
個人事業主が支払う家賃や光熱費、通信費などは、私生活と事業の両方に関係する「家事関連費」に該当します。原則として家事上の経費は必要経費になりませんが、業務の遂行上必要な部分を明確に区分できる場合には、その部分を必要経費に算入できます。例えば、自宅全体が60㎡で、仕事専用の部屋が15㎡の場合、床面積割合は25%となります。家賃が月12万円であれば、月3万円が必要経費とする計算が考えられます。
電気代は、仕事部屋の面積だけでなく、業務での使用時間やパソコンなどの使用状況を考慮して按分します。インターネット料金も、業務と私用の使用時間や利用状況などに基づき、合理的に区分します。いずれも一律の割合が定められているわけではなく、実態に即した判断が必要です。
按分割合の根拠を説明できるように、賃貸借契約書、間取り図、電気代や通信費の明細書などを保存しておきましょう。また、按分割合は合理的な基準に基づいて設定し、使用状況に変更がない限り、毎年同じ基準で継続して適用することが重要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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