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税務情報
納税通信3677号 vol.3
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その他 |
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Q3 電子帳簿保存法が改正 紙の請求書がほしいと言われた
当社では請求書をメールで添付して送っていますが、取引先から電子帳簿保存法の改正に対応できないから令和4年1月1日以降の請求書は以前のように紙で送付してほしいと言われました。コストや手間を考えるとこれまで通りメールで送付したいと考えていますが、取引先に迷惑をかけない方法で対応できませんか。
A3 タイムスタンプによってメールで対応することが可能です。
取引情報の授受を電磁的方式で行う取引は「電子取引」とされ、メールで請求書を送信する等、一般的によく利用される方法も「電子取引」に該当します。
現行の電子帳簿保存法では、その電磁的記録(メール添付で受け取ったPDF形式の請求書等)を出力することにより作成した書面等を保存する方法も認められていますが、令和3年度税制改正により、令和4年1月1日以後については、以下のいずれかの措置を行ったうえで、一定の保存要件を満たす必要があります。
・タイムスタンプが付された後の授受
・授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
・データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
・訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け
受領者がタイムスタンプを付す等の対応が難しい場合、発行者がタイムスタンプを付与した取引データを送信するなどの対応が必要です。
スキャナ保存や電子取引データの改ざん等により不正計算が行われた場合、重加算税を10%加重賦課されることになります。この機会に帳簿の保存方法等をもう一度見直してみましょう。
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