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税務情報
納税通信3688号 vol.2
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その他 |
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Q2 消費税の税抜・税込経理 併用のメリットはある?
消費税の経理方法について、税抜経理と税込経理を併用することができると聞きました。しかし、併用すると面倒なだけのように感じるのですが、何か併用するメリットがあるのでしょうか。
A2 控除対象仕入税額が大きくなるなどのメリットがあります。
消費税の経理処理については、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。ただし、売上げなどの収益に係る取引について税抜経理をしたうえで、一定の条件の下、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。
税込経理方式と税抜経理方式を併用した場合、仕入について税込経理と積み上げ計算を行うことで、控除対象仕入税額を大きくすることができるので消費税の節税となります。ただし積み上げ計算方式は、現在廃止されており、総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)についてのみ経過措置として適用することができます。
その他、控除対象外消費税額等の調整が不要になる、中小企業者等が一定の機械装置を取得した場合、特別控除額が大きくなり法人税の税額控除額が大きくなる、などのメリットがあります。
税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用した場合、仮払消費税等と仮受消費税等の金額の差額と未払消費税等の金額が一致しません。その差額は、当期の利益として計上します。
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