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税務情報
納税通信3688号 vol.3
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所得税 |
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Q3 仮想通貨での商品の購入 課税関係はどうなる?
数年前に購入した仮想通貨が値上がりしているため、仮想通貨で高額な家電を何点か購入しようと思っています。仮想通貨を日本円に交換した場合に、利益が出れば所得税が課税されますが、商品を購入する場合にも課税されるのでしょうか。
A3 仮想通貨の購入額との差額が所得税の対象になります。
売却、商品購入、仮想通貨同士の交換などにより生じた仮想通貨の利益については、所得税の確定申告が必要です。当該利益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分されます。
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算しますが、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。ただし、雑所得内であれば損益通算ができます。
給与の年間収入金額が2000万円を超える人などの一部を除く確定申告する必要のない給与所得者等は、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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