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納税通信3692号 vol.2
【短期退職金の退職所得控除 2つの役員職を辞任すると?】

October 07, 2021

所得税

Q2 短期退職金の退職所得控除 2つの役員職を辞任すると?

 

 令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以下で退職した者に対する退職金の所得控除の計算方法が変わると聞きました。今後、2つ以上の会社の役員を務めている者などが、勤続年数5年超で受け取る退職金と同時に勤続年数5年以下で受け取る退職金を受け取るときは、所得控除の計算方法はどうなるのでしょうか?

 

A2 短期退職手当が300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用できなくなります。

 

 退職金のうち課税の対象となるのは、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1です。ただし、令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以下の人に対する退職金(短期退職手当等)の計算では、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の金額については「2分の1課税」を適用しないこととなりました。

 勤続年数が5年超の退職手当等と勤続年数が5年以下の短期退職手当等の支払いを同じ年に受ける者は、短期退職手当が300万円までは勤続年数5年超で受ける退職金と同様、従来通り計算しますが、退職金が300万円を超える部分は、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用できなくなります。

 

 

 短期勤続期間と一般勤続期間との重複期間は、短期退職所得控除額を計算する際の勤続年数から控除し、重複期間の年数が1年未満の場合は1年に切り上げます。勤続年数が1年未満の場合も同様です。

 

 

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