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税務情報
納税通信3692号 vol.3
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所得税 |
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Q3 シルバーセンターでの収入 年額60万円なら確定申告?
今年の年始から年金を受給しています。年金の収入金額は400万円以下ですが、シルバー人材センターで約60万円の収入があります。確定申告は必要でしょうか。
A3 上限55万円の必要経費を除いた額が雑所得として課税対象となるため、年60万円であれば20万円以下となり確定申告は不要です。
公的年金が400万円以下で、その他の所得が20万円以下であれば、所得税と復興特別所得税の確定申告の必要はありません。
シルバー人材センターからの収入(配分金)は雑所得に該当します。その収入を得るためにかかった必要経費が55万円以上あれば配分金収入から必要経費の全額を控除し、55万円未満なら55万円を上限として配分金から控除します。そして、その残額が20万円を超えていれば、公的年金などの合計が400万円以下であっても確定申告が必要です。
ただし、シルバー人材センターからの配分金収入の他に給与など別の収入があれば、計算は異なるものになります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合には、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認するようにしましょう。
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