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税務情報
納税通信3693号 vol.3
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資産税 |
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Q3 住宅購入の頭金 事前贈与の注意点は?
子どもが産まれ、家を購入したいと考えています。父に話すと、「頭金くらいなら」と資金援助の申し出がありました。目ぼしい物件が見つからないのですが、父が心変わりしないうちに資金だけでも贈与してもらおうかと思います。注意すべきことはありますか?
A3 贈与を受けたまま住宅購入を先送りにしていると、高額な贈与税の対象になることがあります。
父母や祖父母など直系尊属から贈与された住宅取得資金は、今年の12月31日までの間であれば最大1500万円まで贈与税はかかりません。
この特例は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を購入して居住している、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることなどが要件となっています。そのため、先走って資金の贈与だけを受けてしまうと、思いがけず高額な納税となる可能性もありますので、注意しましょう。
特例の申請にあたっては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、戸籍謄本や契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
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