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納税通信3694号 vol.1
【会計ソフトの「摘要」欄 何のために必要なの?】

October 21, 2021

その他

Q1 会計ソフトの「摘要」欄 何のために必要なの?

 

 一念発起し、自身で会社を起業しました。起業したばかりでお金がないため経理も自身でやろうと会計ソフトを購入し、入力を始めたのですが、摘要欄にはどの程度詳細を記したらいいのか迷ってしまいました。そもそも摘要欄への記載は必要なのでしょうか?

 

A1 一目で取引内容を把握できる「明瞭性の確保」と、消費税の「仕入税額控除」の適用のためです。

 

 摘要欄には、「取引先」や「取引の内容」等を記入します。摘要欄に記入がないと、具体的な取引内容を把握することができず、税務調査等により帳簿の提出を求められた際にも、税務署側も詳しい取引内容を把握することができず、帳簿だけでなく取引内容のわかる資料を求められる可能性が高くなります。それにより調査に時間もかかりますし、調査官からの信頼性も失ってしまいます。

 また、消費税の仕入税額控除を適用するには、「相手方の氏名又は名称・年月日・内容・金額・(軽減税率対象品目である旨)」という項目が記載されている必要があります。これらの項目が記載されていないと、消費税の仕入税額控除を受けることができません。

 

 

 「軽減税率対象品目である旨」というのは、軽減税率が導入された令和元年10月1日から帳簿の記載事項に加わりました。令和5年10月1日からはインボイス制度が導入されます。現在、消費税を納税していない免税事業者の方も課税事業者になる可能性があるかと思いますので、摘要欄は、しっかり記入しましょう。

 

 

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