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税務情報
納税通信3700号 vol.3
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所得税 |
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Q3 オンライン診療のシステム料 医療費控除の対象?
かかりつけ医が、新型コロナウイルス感染症の感染防止のためオンライン診療を導入しました。オンライン診療を受診するためには、オンラインシステムの利用料が必要なのですが、これは医療費控除の対象となりますか?
A3 診療や治療のために支払ったオンラインシステム利用料は医療費控除の対象です。
オンライン診療は、スマートフォンやタブレットなどの情報通信機器を用いた診療で、病院へ足を運ぶ必要がないため、もともとは離島やへき地の患者の利用が想定されていましたが、コロナ禍で、他の患者と接触がなく、感染症への感染リスクを軽減できることからニーズが高まり注目されています。自宅から医師の治療が受けられるだけでなく、診療により処方された医薬品を自宅へ配送することもできます。
オンライン診療には、診療費に加え、オンラインシステム利用料、医薬品の購入費用、配送料がかかります。このうち、オンライン診療料、オンラインシステム利用料、医薬品の購入費用は、診療・治療・療養に直接必要な費用とされ医療費控除の対象です。
ただし医薬品の配送料は、これらには該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
医療保険者から交付を受けた医療費通知があれば、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができるようになっています。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
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