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税務情報
納税通信3701号 vol.1
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所得税 |
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Q1 分譲住宅のローン特例 50㎡未満でも対象に?
住宅ローン減税の対象となる住宅の面積が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されたと聞きました。私は昨年10月に49㎡の分譲マンションの購入契約をして、令和3年2月から住み始めています。住宅ローン減税の対象となりますか?
A1 分譲住宅は、昨年12月から今年11月までの契約で、来年4月末までに入居すれば、40㎡以上~50㎡未満でも対象です。
新築中古を問わず分譲住宅の取得、または増改築であれば、20年12月から今年11月までの期間に契約し、令和4年年末までに入居すれば、40㎡以上50㎡未満の住宅で住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の対象となります。なお、注文新築住宅であれば20年10月から21年9月末までに契約したものに限られます。
住宅借入金等特別控除を受けるには、原則の「50㎡以上」であれば合計所得金額が3000万円以下であることが要件となりますが、「40㎡以上50㎡未満」は1000万円以下に引き下げられています。
また、住宅の取得時に消費税を支払うことも要件に入っているため、個人から取得した中古住宅は消費税が課税されないため対象外です。
無利子または0.2%に満たない利率で、勤務先や親族、知人から借りた金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
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