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税務情報
納税通信3706号 vol.3
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その他 |
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Q3 課税事業者の法人成り 資産の自己使用は譲渡対象?
昨年4月で個人事業を廃業し、法人成りしました。その際、事業用資産として計上していた倉庫を自家用車の車庫として使うと何か問題はありますか?
A3 消費税のみなし譲渡の規定により譲渡があったものとみなされ、消費税が課税されます。
消費税の課税事業者だった個人事業主の廃業にあたり、棚卸資産以外の建物や車両など、事業に使用していた資産を、自分で消費または使用(家事消費)すると、消費税のみなし譲渡の規定により事業用資産を個人へ譲渡したものとみなされて消費税が課税されます。
簡易課税の適用を受けている場合は、事業用資産の譲渡は第四種事業に該当することから60%のみなし仕入率で控除対象仕入税額を計算できます。しかし、簡易課税の適用を受けていなければ、そのみなし譲渡の売上に係る消費税額から控除できる課税仕入れ等の税額がないため、そのみなし消費税額を全額納付することになります。
事業廃止のタイミングによっては、思いがけない納税となることもあり得ます。あらかじめ簡易課税事業者や免税事業者になってから事業廃止するなど、みなし譲渡から生じる納税額も考慮しておくようにしましょう。
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