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税務情報
納税通信3707号 vol.1
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その他 |
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Q1 不動産売却で譲渡損失 確定申告は必要?
昨年7月に投資用不動産を売却しました。購入代金から減価償却費相当額を控除した額と譲渡費用の合計額が売却額を上回り、譲渡損失が生じています。このような場合でも確定申告は必要でしょうか?
A1 原則的に確定申告は不要ですが、特例の利用や損益通算をするなら確定申告が必要です。
個人が、土地または建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得を計算した上で生じた譲渡損失は、他の土地や建物の譲渡所得から控除できます。ただし、控除しきれない損失額は他の所得と損益通算することはできません。
そのため、土地や建物を譲渡して生じた譲渡損失については、原則的に確定申告は不要です。しかし、損失額を他の土地や建物の譲渡所得から控除する場合や、所有期間5年超など一定の要件を満たす居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額について、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をする特例を利用するのであれば確定申告が必要です。
課税譲渡所得金額の計算をする際の建物の取得費は、減価償却費相当額を控除した額となります。建物の譲渡は、単に建物の購入代金が取得費とはなりませんので注意しましょう。
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