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税務情報
納税通信3707号 vol.2
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その他 |
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Q2 改正電帳法の保存義務 延期の「宥恕」とは?
電子帳簿保存法の改正に伴い、対応困難な実情に配慮して2年間の「宥恕措置」が設けられると聞きました。「宥恕」という言葉を初めて聞いたのですが、どういうことでしょうか?
A2 「大変そうだから寛大な心で見逃してあげますよ」ということです。
税法における「宥恕規定」とは。「一定の要件を満たさなければ法律効果を発揮しないとされているが、やむを得ない事情で無理なら、その要件を充たしたと同様の法律効果を認める」という規定です。
電子帳簿保存法の改正では、電子取引の取引情報に係る電子データについて、令和4年1月1日から検索要件等の保存要件を満たしたデータ保存が求められることになりましたが、新しい検索要件等に基づくシステム整備などの対応が間に合わないといった事業者の事情に配慮し、令和5年12月31日までの2年間は、「やむを得ず保存要件を充足できなかったとしてもその保存を認める」という宥恕措置が設けられることとなりました。
なお、電子帳簿保存法の「宥恕規定」については事前申請などの特別な手続きは不要で、税務署から問い合わせがあった際にも簡易な説明でよいとの方針を示しています。
「宥恕規定」は、あくまでも「やむを得ない事情」がある場合の救済措置です。令和5年12月31日の期限を待たず、早めに対応できるよう準備を進めましょう。
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