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税務情報
納税通信3720号 vol.3
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Q3 2月に未申告で父が死去 青色特別控除はできる?
父が2月末に亡くなったため、いろいろと整理を進めていたところ、昨年分の確定申告が提出できていないことが分かりました。確定申告の期限(3月15日)はとっくに過ぎているため、期限後申告となり55万円の青色申告特別控除は適用できませんよね?
A3 確定申告をしないで死亡した人の申告期限は相続開始から4カ月後が申告期限ですので、まだ間に合います。
相続人は、被相続人が死亡した日までに確定したその年の所得と税額を計算して4カ月以内に申告と納税をします。これを準確定申告といいます。前年分についても相続から4カ月以内です。
なお、青色申告特別控除の適用を受けるためには、確定申告期限までに申告書を提出する必要があります。
「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していて、電子帳簿保存を行っているか、所得税の確定申告書をe-Taxで提出していれば、65万円の控除を受けることができます。
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