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税務情報
納税通信3721号 vol.1
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Q1 個人経営の幼稚園を相続 建物や土地の税金は?
先日、個人で幼稚園を経営していた父が亡くなったため、その幼稚園で働いていた私が事業を引き継ぐ予定です。幼稚園の建物や土地は全て父個人の所有だったので、相続税が多額になり、幼稚園の資金繰りにも影響するのではないかと心配しています。
A1 個人経営である幼稚園の財産は、相続人が引き継ぐなら相続税は非課税です。
相続により承継した個人経営の「幼稚園等」は、その事業に使われていた教育用財産で、一定の要件を満たすものについては相続税が非課税とされます。
「幼稚園等」とは、幼稚園および「幼保連携型認定こども園」を指し、「保育所」など社会福祉上の事業は該当しません。
教育用財産について非課税の特例を受けるためには、
①相続開始の年の前年以前5年間以上、被相続人が個人立幼稚園を継続して運営しており、相続開始後においてもその事業を承継した相続人が引き続いて運営することが確実と認められること。
②相続開始前少なくとも5年間、家事に充当するために受ける金額が、所轄税務署長の認定した金額を超えていないこと。
といった要件があります。
この教育用財産の非課税の制度は、相続または遺贈に限られ、生前贈与には適用されません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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