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税務情報
納税通信3765号 vol.2
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その他 |
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Q2 住宅ローン控除 引ききれないときは?
昨年新居を購入したので、住宅ローン控除を利用するため確定申告をしましたが、住宅ローン控除額が昨年分の所得税を上回ってしまいました。住宅ローン控除額の引ききれなかった残りの金額はどうなりますか。
A2 一定額が翌年度の個人住民税から控除されます。
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をして自分で住むときは、一定の要件を満たすと、取得に係る住宅ローンの年末残高の合計額を基に計算した額を各年の所得税額から控除できる制度です。
原則として所得税から控除されますが、所得税のほうが少なくて引ききれなかった部分は、翌年度の個人住民税から控除します。個人住民税から控除できる住宅ローン控除額は、次の算式で求められます。
個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額です。
ただし、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(9万7500円を限度)」を超えたときは、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(9万7500円を限度)」が控除額となります。
住宅ローン控除は、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、中古住宅を含めて環境性能を意識した住宅は優遇されます。住宅ローン控除の適用も前提に、環境性能等の優れた住宅を検討してみるのもよいでしょう。
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