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納税通信3775号 vol.2
【近隣の市に独身寮 法人市民税は必要?】

June 12, 2023

その他

Q2 近隣の市に独身寮 法人市民税は必要?

 

 最近では、求人をしてもなかなか応募がなく困っています。他の会社との差別化を図るため、不動産相場の安い、会社からは少し離れた別の市に独身寮を購入することを検討しています。独身寮の所在地にも法人市民税を納税しなければなりませんか?

 

A2 法人税割の納税義務はありませんが、均等割の納税義務はあります。

 

 法人の市民税は、事業所、寮、宿泊所、クラブなどを有する法人や収益事業を行う社団などに課税されるもので、均等割と法人税割があります。事業所のない地域にある寮などには、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負います。

 ここでいう寮などには、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、当該法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設が含まれます。

 

 

 事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所は、事務所等に該当します。例えば、鉄道会社の従業員の乗り継ぎのための宿泊施設のように、その実質において事務所に該当するような場所は含まれません。

 

 

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