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税務情報

納税通信3785号 vol.3
【領収書の漏れが発覚 確定申告書は取り下げ可能?】

August 15, 2023

所得税

Q3 領収書の漏れが発覚 確定申告書は取り下げ可能?

 

 令和4年分について、申告期限からは遅れましたが申告をしました。医療費控除があったため申告したのですが、後日追加で医療費の領収書が出てきましたので、先に提出した確定申告書の「取下げ」をして、再度提出し直そうと思いますが可能でしょうか。なお、最初の申告での還付はされていません。

 

A3 最初の申告は無効とはならないため「取り下げ」ではなく、「更正の請求」で内容を訂正できます。

 

 本来、確定申告は、申告と同時に税額が具体的に確定するものであることから、取り下げることはできません。ただ、納める税金が多過ぎたときや還付される税金が少なかったときには「更正の請求」が可能です。同時に、納める税金が少ないときや還付される税金が多過ぎたときは「修正申告」により誤った内容を訂正できます。

 なお、夫の申告書が妻の氏名で提出されているときや、法定申告期限後に提出された訂正申告書について修正申告書または更正の請求書として取り扱うことができないなど、申告書自体が無効とされれば、税務署の指導で納税者は「取下書」を提出することもあります。

 

 

 法定申告期限内に同じ人から2つ以上の確定申告書が提出されたときは、その人から特段の申出がない限り、最後に提出された申告書が採用されます。間違いに気が付いたときは、法定申告期限内に正しい申告書を提出し直すようにしましょう。

 

 

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