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納税通信3790号 vol.2
【インボイス事業者の死亡 登録番号は引き継がれる?】

September 20, 2023

その他

Q2 インボイス事業者の死亡 登録番号は引き継がれる?

 

 父は事業用テナントが入るビルのオーナーで個人事業主です。インボイス開始にあたって発行事業者の登録申請をしましたが、急に体調を崩して入院しています。父に万が一のことがあったときには、インボイス番号は相続人に引き継がれるのでしょうか?

 

A2 相続では引き継がれませんが、インボイス登録が失効するまでは一時的に使用できます。

 

 適格請求書発行事業者が死亡したときは、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。登録の効力が失われるのは、届出書の提出日の翌日か、死亡日の翌日から4カ月を経過した日のいずれか早い日です。

 相続で事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、改めて登録申請書の提出が必要となります。

 相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日またはその相続に関わる適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4カ月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられており、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなします。

 

 

 登録申請書の提出から登録通知を受けるまでには、その審査等に一定の期間を要します。相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、早めに登録申請書を提出するようにしましょう。

 

 

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