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税務情報
納税通信3802号 vol.2
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その他 |
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Q2 時間制限駐車区間 インボイス番号がない!
先日、時間制限駐車区間に駐車した際の領収書を確認したところ、消費税額やインボイスナンバーなどの記載がありませんでした。時間制限駐車区間の領収書には、消費税額やインボイスナンバーなどを記載しなくてもよいこととされているのでしょうか?
A2 行政手数料として消費税は非課税ですのでインボイスナンバーなどの記載はありません。
時間制限駐車区間とは、場所・方法・時間を限って同一車両が引き続き駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間のことをいい、設置されているパーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備で料金を支払います。
支払う料金は、駐車料金ではなく、パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料であり、警察手数料(行政手数料)に該当することから、消費税は非課税とされています。
なお、駐車場業(コインパーキングなど)は、「不特定の者に対して販売等を行う取引」に該当し、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
適格簡易請求書は、インボイスナンバーを省略することはできませんが、税率ごとに区分した消費税額に代えて、適用税率を記載することが認められています。また、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を省略することができます。
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