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税務情報
納税通信3831号 vol.2
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その他 |
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Q2 1年分の賃料を前払い 支払った年度の経費にできる?
9月決算法人です。新しく借りる事務所の9月~来年8月分の賃料を、資金に余裕のある7月に払う予定です。1年分を今年度の経費にして問題ありませんか。
A2 支払った日の1年後までに提供を受け終わる役務であれば全額を経費にできますが、1年を超える場合には経費にできず、前払費用として資産計上します。
継続的に役務の提供を受けるために支出した金額のうち、まだ提供を受けていない役務に対する金額は「前払費用」として資産に計上します。その後に役務の提供を受けたときに損金とします。
ただし、前払費用の額のうち、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、支払った時点で「短期前払費用」として損金の額に算入できます。支払った日の属する事業年度の損金の額に継続して算入することが条件です。
なお、提供する役務の内容が均質でない税理士の顧問料や、収益と対応関係がある運用目的の借入金の支払利子、そもそも役務提供ではない新聞・雑誌の購読料などは対象とはなりません。
本来は月払いの契約であるにもかかわらず、利益が多く出たので今期だけまとめて1年分支払うというような“利益操作”のための支出は「短期前払費用」にできません。契約内容を見直すなど事前の対応が必要です。
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