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税務情報

納税通信3832号vol.1
【倒産防止共済の掛金を損金算入 決算書上の利益は減るのか】

July 22, 2024

その他

Q1 倒産防止共済の掛金を損金算入 決算書上の利益は減るのか

 

 倒産防止共済に加入しました。掛金を費用として処理すると帳簿上の利益が減るので、決算書を見せている取引先の印象が悪くなりそうで心配です。利益を少しでも多く見せるための方法はありますか。

 

A1 倒産防止共済の掛金は、帳簿上で損金経理せずに資産に計上しても、税務上の損金に算入できます。資産計上すれば決算書の数字は悪化しません。

 

 倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。掛金は損金または必要経費にできます。

 解約すると解約手当金を受け取ることができ、実際は積立をしているのと同様であるため、損金経理するよりも資産計上する方が実態に即したものと言えます。

 帳簿上で損金経理しなくても、別表で決算調整することで、掛金を税務上の損金にすることができます。その際には「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を確定申告書に添付します。

 資産に計上すると、掛金の累計額が決算書上で把握できることに加え、損金経理をする場合と比べて決算書の数字が良くなるので、取引先や銀行の印象がよくなるといったメリットもあります。

 

 

 今年10月1日以降に共済契約を取りやめて、再加入する場合、その解約の日から2年を経過する日までの掛金は、必要経費または損金の額に算入することができなくなります。

 


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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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