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税務情報

納税通信3851号 vol.1
【振替貸付で支払いに充当 生命保険料控除の対象か】

December 05, 2024

その他

Q1 振替貸付で支払いに充当 生命保険料控除の対象か

 

 個人事業の資金繰りの問題で、生命保険料の支払いが遅れてしまいました。ただ、解約返戻金の範囲で保険料を立て替えることができる契約なので、未払いにならずに済んでいます。立て替えで支払った保険料は、生命保険料控除の対象になりますか。

 

A1 振替貸付で生命保険料等の払い込みに充当した金額は生命保険料控除の対象になります。

 

 振替貸付とは、払込期日までに生命保険料等の払い込みがない契約を有効に継続させるために、保険約款等の定めによって保険会社等が貸し付け、生命保険料の払い込みに充当させる処理を行うことをいいます。

 振替貸付で生命保険料等の払込みに充当した生命保険料については、その年に支払った金額とすることとされているので、生命保険料控除の対象となります。

 なお、振替貸付で生命保険料等に充当した金額を後日返済しても、その返済した金額は支払った生命保険料等には該当しないので、生命保険料控除の対象にはなりません。

 

 

 生命保険契約は払い込みをする人が保険契約者である必要はないため、配偶者等の名義の生命保険料控除証明書であっても、本人が支払ったことを明らかにすれば、生命保険料控除の対象となります。

 


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