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税務情報
納税通信3854号 vol.2
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その他 |
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Q2 2年前に会社を設立 株式の評価方法は
父は2年前に自身が100%出資の会社を設立しました。「中会社」に該当する非上場会社なので、株の評価は「取引相場のない株式」として評価すればよいでしょうか。
A2 開業後3年未満の会社の株式の評価は、会社規模にかかわらず、「純資産価額方式」を用いて評価します。
取引相場のない株式の評価方式は、総資産価額や従業員数、取引金額などで判定する会社の規模に応じて変わります。大会社に該当すれば「類似業種比準方式」、小会社であれば「純資産価額方式」、中会社であれば大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
ただし、開業後3年未満の会社等の株式の評価は、会社規模にかかわらず、純資産価額方式を用いて評価します。当該株式の取得者とその同族関係者の持つ株式にかかる議決権の合計数が議決権総数の50%以下である場合には、純資産価額に0.8を乗じて計算した金額とします。
開業後3年未満の会社等とは、開業後3年未満の会社(開業前、休業中、清算中の会社を除く)のほか、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」、「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれがいずれもゼロの会社です。
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