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税務情報
納税通信3857号 vol.1
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その他 |
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Q1 課税事業者が居住用賃貸 税務面で気をつけることは?
1階にテナントが入った居住用マンションを所有しています。テナントの賃借人からお願いされたので、昨年から消費税の課税事業者になりました。居住用スペースの貸し出しも含め、税務面で影響することはありますか。
A1 敷金等から充当する原状回復の費用等は、住宅の賃貸借契約に関するものでも消費税の課税の対象となります。
消費税の課税事業者が賃借人に代わって原状回復をして、その費用を敷金等から充当する場合には、住宅の賃貸借契約に関するものでも、工事費用相当額が役務の提供の対価として課税の対象となります。
賃貸借契約等の終了または一定期間の経過等に伴って返還する金銭は、預り金または仮受金であり、資産の譲渡等にかかる対価には該当しません。しかし、賃貸借期間の経過や賃貸借契約等の終了前の一定の事由の発生によって返還しないこととなったものは、資産の貸付けの対価であることから、資産の譲渡等にかかる対価に該当します。
そのうえで、費用を敷金等の預り金から収受する原状回復工事は、賃借人に代わって行っている工事なので、役務の提供に該当します。したがって、このケースで返還しなかった敷金は、役務の提供の対価として課税の対象となります。
賃借人から受領する敷金のうち、相当の償却をして返還する契約を締結している場合には、返還を要しないことが確定した年分の不動産所得の金額の総収入金額に算入します。
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