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税務情報
納税通信3860号 vol.1
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所得税 |
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Q1 数年分の年金をまとめて受給 1年の収入として申告するの?
去年(令和6年)、過年度遡及分として令和2年~5年に支給されるべき年金が支給されました。過年度訴求分も含めた金額を令和6年の収入として申告するのでしょうか。
A1 年金の過年度遡及分は、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税されます。
公的年金を受け取った場合、その年の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた残額が「雑所得」となり、所得税の課税対象となります。
所得税法上、何らかの事情で複数年分の公的年金をさかのぼって一括受給した場合には、それぞれ本来の支給期日の属する年分の収入金額として申告します。
つまり過年度訴求分の年金は、本来であれば毎年それぞれ支給日があるものなので、受給した年にまとめて申告するのではなく、各年分に区分して申告をするのが正しい処理になります。金額によっては源泉所得税が控除されている場合があり、申告によって還付される可能性もあります。
申告に際しては、社会保険庁が発行する公的年金等の源泉徴収票の添付が必要です。
提出した確定申告書に計算誤りなどがあった場合、税額を多く申告していたときは「更正の請求」、少なく申告していたときは「修正申告」をして正しい税額に修正します。
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