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税務情報
納税通信3873号 vol.1
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その他 |
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Q1 収入印紙の割印 斜線でも代用できる?
収入印紙を貼る際には割印をするべきだと思っていました。しかし、割印があるべき部分に2本の斜線をひいた契約書や領収書をたまに見かけます。割印の代わりとして認められるのでしょうか。
A1 誰の消印なのかが明らでない斜線等は、正式な割印として認められません。
課税対象文書に印紙を貼る場合、その文書と印紙の彩紋とにかけて割印をする(印紙を消す)必要があります。
文書の消印は、その文書に押した印でなくてもよくて、作成者、代理人、使用人、従業者の印章または署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。氏名・名称などを表示した日付印、役職名・名称などを表示したゴム印のようなものでも認められます。
ただし、誰が消印したのかが明らかとならないものや、鉛筆での署名のように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。単に「印」と表示したり斜線を引いたりしても同様で、消印とは認められません。
消印は印紙の再使用の防止を目的とする趣旨のものなので、複数の人が共同して作成した文書に印紙を貼り付ける場合には、その作成者のうちの誰か1人が消せば差し支えありません。
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