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税務情報
納税通信3881号 vol.1
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その他 |
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Q1 インボイス発行事業の登録取消手続きの期限は?
令和5年に適格請求書発行事業者として登録しましたが、免税事業者に戻りたいと考えています。登録を取り消すには、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。
A1 登録の効力を失うのは、取り消しに関する届出書を提出した日の翌課税期間の初日です。ただし、翌課税期間初日の15日前の日を過ぎてから届け出た場合には、翌々課税期間の初日から取り消しとなります。
インボイス発行事業者の登録の取りやめにあたっては、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。届け出によって、提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われます。ただし、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われます。
原則として、登録開始日以降2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、登録を取りやめたとしても、免税事業者となることはできません。
登録を取りやめると、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、契約内容の見直しや価格交渉の必要が生じる可能性があります。慎重に検討しましょう。
個人事業者の死亡や事業廃止、あるいは法人の清算結了や合併消滅の場合には、「事業廃止届出書」などを提出すればよく、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出は不要です。
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