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税務情報
納税通信3884号 vol.2
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その他 |
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Q2 休業補償給付、傷病手当金 源泉徴収は必要なのか
従業員がケガで休職するにあたって、労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金を受け取ります。これらの給付金は源泉徴収の対象ですか。
A2 労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金は従業員に直接給付されるもので、所得税は非課税です。会社が源泉徴収をする必要はありません。
法定給付としての「労災休業補償給付」と「健康保険の傷病手当金」は労働の対価ではないので、非課税となります。そのため会社が源泉徴収をする必要はありません。
社会保険料については、たとえ休職中でも、原則加入を継続し、事業主と従業員の折半が基本です。休職中の従業員負担分を会社が支払った場合には「経済的利益」として給与になるので、所得税の課税対象となります。経済的利益が少額の場合は非課税になるルールはあるものの、月300円以下の場合なので、このルールが適用されることはほとんどありません。
休職中の従業員負担分を会社が立替払いした後に従業員から回収するのであれば、課税対象とはならないため、復職後に回収するようにするなど事前に従業員と相談しましょう。
雇用保険は休職中も被保険者資格は継続しますが、給与の支給がなければ雇用保険料の徴収もありません。一方、社会保険は、休職中も以前の標準報酬月額に基づいて保険料が計算されます。
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