板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3886号 vol.1
【アルバイト後に正社員登用 退職金の税額算定、勤続年数は?】

August 26, 2025

その他

Q1 アルバイト後に正社員登用 退職金の税額算定、勤続年数は?

 

 退職する従業員に退職金を支払います。最初の3年間は週3〜4回のアルバイト勤務で、その後10年2カ月は正社員として勤務していました。退職金の算定に使う「勤続年数」について、アルバイト期間と、正社員期間の2カ月の端数はどう処理するのでしょうか。

 

A1 アルバイト期間も同一の勤務先で勤務実態が継続していたなら勤続年数に通算します。また勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。

 

 退職所得に対する所得税の源泉徴収税額は勤続年数に応じた退職所得控除額を計算して求めます。勤続年数は、退職手当等の支払者のもとで退職の日まで引き続き勤務した期間の年数で、雇用形態の区分ではなく、継続した勤務実態の有無で判断するので、週3~4回のアルバイト期間でも同一事業所で雇用が中断されずに継続していれば正社員期間と通算します。
 また、勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。
 例えばアルバイト3年、正社員10年2カ月の勤務だった場合、「勤続年数」は14年(3年+11年(2カ月分を1年に繰り上げ))になります。20年以下の退職所得控除額は「40万円×勤続年数(最低80万円)」なので、40万円×14年=560万円となります。

 

 退職する人の勤続年数に雇用形態の区分はありませんが、「日額表丙欄」の適用を受けていた期間は短期雇用扱いとなるため含みません。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next