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納税通信3894号 vol.2
【不動産売却時の軽減税率 マイホーム以外では適用不可?】

November 26, 2025

その他

Q2 不動産売却時の軽減税率 マイホーム以外では適用不可?

 

 10年以上持っているマイホームを譲渡する際には、所得税が10%、住民税が4%になる軽減税率を適用できると聞きました。マイホーム以外の不動産には軽減税率を適用できないのでしょうか。

 

A2 所有期間が5年を超える不動産を売却する際には、所得税率が15%、住民税率が5%となる「長期譲渡所得」の税率が適用されます。

 

 不動産の譲渡所得に関する課税については、「所有期間」と、居住用かどうかという「利用形態」で税率が変わります。所有期間については、売却する年の1月1日時点での所有期間が「5年超であるかどうか」が境界です。5年を超えているなら「長期譲渡所得」、5年以内なら「短期譲渡所得」として扱われます。 短期譲渡所得は所得税が30%、住民税が9%であるのに対し、長期譲渡所得は所得税が15%、住民税が5%に軽減されます。

 次に、10年を超えて所有するマイホームの譲渡には「軽減税率の特例」を適用できます。譲渡所得のうち6千万円以下の部分に限って、所得税が10%、住民税が4%に軽減されます。マイホームを売ったときには所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3千万円まで控除ができる特例もあり、軽減税率の特例との併用が可能です。

 なお、これらはいずれも復興特別所得税は別途課税されます。

 

 軽減税率特例の適用対象となる「6千万円」を超える部分には、通常の長期譲渡所得税率が適用されます。

 


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