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納税通信3901号 vol.1
【個人契約の家庭教師への報酬 源泉徴収は必要?】

January 05, 2026

その他

Q1 個人契約の家庭教師への報酬 源泉徴収は必要?

 

 中学受験をする息子に、知人が個人契約で家庭教師をしてくれます。源泉所得税を控除するべきでしょうか。

 

A1 個人契約の家庭教師に個人として報酬を支払う際には必ずしも源泉徴収をする必要はありません。

 

 家庭教師を個人契約で頼むケースでは通常、「業務委託契約」や「外注」として扱われ、報酬は「給与所得」ではなく、「報酬・料金」の扱いとなります。給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う場合、源泉徴収をする必要はありません。
 なお、時間拘束、報酬の定期性、指導の頻度などの実態・契約内容によっては、「給与」と判断され、源泉徴収義務が生じる可能性があります。税務以外のトラブルのリスクも含め、家庭教師センター等を通じて家庭教師を派遣してもらうことを検討してもよいでしょう。
 一方で家庭教師を引き受ける人は、基礎控除額以上の収入がある場合や副業で家庭教師をしている場合には確定申告が必要です。特に親の扶養に入っている大学生などは、確定申告することで、親の扶養に入れなくなることがあり得るので注意が必要です。

 

 雑所得または事業所得として家庭教師による収入を申告する場合に、家庭教師をするために必要なものの購入や支払いがあれば経費になります。

 


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