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税務情報
納税通信3909号 vol.2
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その他 |
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Q2 子が成人して18歳に ひとり親控除の適用は?
2025年に子どもが18歳となり成人しました。25年分の確定申告で、引き続き「ひとり親控除」は適用できますか。年齢の影響や判定基準となる時点、生計同一要件や所得要件の考え方について教えてください。
A2 ひとり親控除には子どもの年齢制限はなく、2025年12月31日時点で生計を一にしていて、子どもの総所得金額等が58万円以下であれば、18歳になっていても確定申告で控除の適用が可能です。
ひとり親控除とは、婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、①事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと、②生計を一にする子(その年分の総所得金額等が58万円以下)がいること、③合計所得金額が500万円以下であること―の3要件すべてに当てはまる人に適用される所得控除制度です。ひとり親控除の要件には「子どもの年齢制限」が設けられていないため、25年中に18歳となり成人したとしても、12月31日時点で生計を一にしていて、かつ所得要件を満たしていれば、25年分の確定申告で引き続き控除の適用が可能となります。
青色事業専従者は配偶者控除や扶養控除の対象になれませんが、子が青色事業専従者であっても、ひとり親控除の対象となるひとり親には該当します。
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