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税務情報

納税通信3911号 vol.2
【家主から受け取る立退料 所得区分を教えて】

March 31, 2026

その他

Q2 家主から受け取る立退料 所得区分を教えて

 

 長年住んでいる借家について家主から立退きを求められ、1千万円の立退料を提示されています。実際に立ち退いて受け取る前に税金の取り扱いをきちんと確認しておきたいと考えているのですが、立退料はどの所得に区分されますか。

 

A2 内容によって所得区分が異なります。借家権消滅の対価部分は譲渡所得、実際の移転費用に充てた部分は非課税、それ以外の部分は一時所得です。

 

 借家人が受け取る立退料は、名目が「立退料」であっても、その経済的性質により課税関係が異なります。借家権の消滅についての対価として支払われる金額は「借家権」という資産の譲渡に当たるため、譲渡所得に該当します。また、引越費用など実費弁償に充てられる部分は所得とはならず課税されません。借家権の取引慣行がある地域では、営業補償や移転費用を除いた残額は原則として借家権の対価と考えられますが、慣行のない地域では一時所得と判断されることがあります。
 なお、借家人がその物件で事業を営んでいる場合には、休業補償や売上減少補償に相当する部分が含まれることがあります。その場合は事業所得または雑所得として取り扱われる点に注意が必要です。

 

 立退料は一括で提示されることが多いため、契約書や合意書で内訳を明確にしておくことが重要です。区分が曖昧だと税務上の判断が不利になる可能性があります。

 


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