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納税通信3928号 vol.2
【木材を注文どおりに裁断、販売 簡易課税上の卸売業でOK?】

July 14, 2026

その他

Q 木材を注文どおりに裁断、販売 簡易課税上の卸売業でOK?

 

 メーカーから仕入れた木材を建設会社へ販売しています。販売時には顧客の注文寸法に合わせて裁断していますが、加工はしていません。この売上は簡易課税制度で「第一種事業(卸売業)」になりますか。

 

A 木材を裁断して販売していても、その行為が販売のための簡易な加工にとどまって商品の性質を変えていないなら、卸売業(第一種事業)に該当します。

 

 簡易課税制度の「卸売業」とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないまま他の事業者へ販売する事業です。該当する事業のみなし仕入率は90%です。販売時の木材の裁断は、顧客の指定寸法に合わせる作業に過ぎず、木材そのものの性質や用途を変えるものではありません。そのため、卸売業に該当します。次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに該当します。
① 購入した商品への商標やネームなどの貼り付け、表示
② 複数の商品のセット商品としての詰め合わせ
③ 液状商品などの小売販売店用の容器への収容
④ ガラスその他の商品のほかの販売業者への販売のための裁断
⑤ まぐろの小売店への販売のための皮はぎや四つ割り

 

 

 販売のために必要な範囲の作業であって、商品の本質的な性質や用途に変更がなければ、卸売業として取り扱うことができます。ただし、単なる裁断を超える加工や製造を行う場合には、第三種事業などに区分が変わる可能性があります

 


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