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税務情報
納税通信3935号 vol.1
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その他 |
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Q 関連会社に経営指導料 作成するべき資料は?
私が実質的に支配している2社の間で、毎月50万円の「経営指導料」の受け渡しがあります。2026年度税制改正では関連者間取引の保存書類が見直されたと聞いたのですが、新たに用意するべき資料はありますか。
A 関連者間取引では、請求書や契約書だけで取引内容や対価の算定根拠が分からない場合、不足事項を補う書類を作成・保存する必要があります。経営指導料であれば、業務内容や金額の算定方法などを具体的に記録しておきましょう。
2026年度税制改正では、青色申告法人が関連者との間で行う一定の費用負担に関する取引について、通常の請求書や契約書だけでは実態が確認できない場合、「特定事項記載書類」を申告期限までに取得または作成して7年間保存することを求める特例が創設されました。
関連者であるA社からB社へ毎月50万円の経営指導料を支払う場合には、「経営指導料」とだけ記載された請求書では不十分で、経営会議への出席、資金繰り支援、人事制度の構築、営業戦略の立案などの具体的な業務内容や、月額50万円となる金額の算定方法、配賦基準、対象期間などを明らかにした資料を整備しておくことが重要です。それによって取引の実態や対価の合理性を税務調査で説明しやすくなります。
新制度は、関連会社との経営指導料や管理費、システム利用料など幅広い取引が対象となります。
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