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税務情報

納税通信3943号 vol.2
【放課後等デイサービスの食事代 課税取引か、非課税取引か】

October 14, 2026

その他

Q 放課後等デイサービスの食事代 課税取引か、非課税取引か

 

 放課後等デイサービス事業所の利用児童の保護者から徴収している食事代(おやつ代含む)は、消費税法上、課税取引と非課税取引のどちらに該当しますか。

 

A 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業は社会福祉法上の第二種社会福祉事業に当たり、その一環として提供される食事にかかる費用は消費税法上の非課税取引に該当します。

 

 消費税法では、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等(一定の生産活動としての作業に基づくものを除く)には、消費税を課さないと定められています。社会福祉法上、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を経営する事業は第二種社会福祉事業のひとつとされており、放課後等デイサービスはこの障害児通所支援に含まれます。同法では、放課後等デイサービスに要した費用は原則として障害児通所給付費が支給されますが、食事の提供に要する費用などの特定費用は給付対象外とされ、利用者(保護者)の自己負担とされています。したがって、利用児童から徴収する食事代は、給付費の支給対象外である自己負担ではあるものの、社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に含まれ、消費税法上の非課税取引に該当します。

 

 

 課税・非課税の判定は自己負担か否かではなく、事業の性質そのもので判断する点に留意が必要です。

 

 

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