板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3944号 vol.1
【管理組合が受け取る屋上使用料 区分所有者個人の不動産所得?】

October 14, 2026

その他

Q 管理組合が受け取る屋上使用料 区分所有者個人の不動産所得?

 

 分譲マンションで管理組合の理事長をしています。今年、屋上を携帯電話事業者に貸して年間120万円の賃料を得る契約を結びました。この収入は区分所有者それぞれの不動産所得になるのでしょうか。管理組合として法人税の申告は必要ですか。

 

A 法人税法上の収益事業である不動産貸付業に該当するため、管理組合が主体となって法人税の確定申告を行います。区分所有者個人が各自の不動産所得として申告する必要はありません。

 

 建物の屋上や壁面などを他者に使用させる行為は、法人税法上、不動産貸付業として収益事業に含まれます。携帯電話事業者への屋上貸付はこれに当たります。そのため、共用部分である屋上の貸付収入は、区分所有者個人ではなく管理組合に帰属し、管理組合は、法人格がなければ人格のない社団等、管理組合法人であれば法人として納税義務を負います。

 課税されるのは収益事業から生じた所得に限られ、管理費や修繕積立金などの会費収入は課税対象外です。ただし、賃料に対応する経費は収益事業分として区分して経理する必要があります。

 

 

 収益事業を開始した日から2カ月以内に、税務署に「収益事業開始届出書」を提出して申告します。また、屋上使用料は消費税の課税対象にもなるため、法人税と併せて消費税の納税義務を確認する必要があります。

 

 

『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

 

Prev   Next