Blog
税務情報
納税通信3945号 vol.3
|
その他 |
|---|
Q 経理課に簿記講座の受講を指示 受講料の会社負担分は給与課税?
経理課に配属される従業員に、簿記資格取得の講座を会社の指示で受講させ、受講料8万円を会社が全額負担しました。当該従業員への給与として課税対象にする必要がありますか。
A 会社の業務遂行上、従業員の職務に直接必要な知識や技術を習得させるための費用であり、金額も適正であれば、原則として給与課税は不要です。
使用者が業務遂行上の必要に基づき、役員や使用人に対して、職務に直接必要な技術や知識を習得させるための費用を負担する場合には、適正な金額であれば経済的利益として課税しないとされています。経理課所属の人にとって簿記資格は経理実務に直結する知識なので、その講座を会社の指示で受講させるなら、一般的な相場内の金額であれば課税されません。
一方、営業部や製造部など簿記資格が業務と関係の薄い部署の従業員の受講や、本人の独立・転職準備が目的の受講は、給与として源泉徴収の対象となります。また基本給や賞与を減額して受講料を負担する形でも、給与の代替とみなされ課税されます。
会社の受講指示、業務との関係、費用負担の根拠を、研修規程や資格取得支援規程、受講指示書などで整理しておくとよいでしょう。なお法人税上も、所得税で非課税とされ給与として経理していないものは給与扱いになりません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
