板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3772号 vol.2
【自営の父が死去 準確定申告って何?】

May 18, 2023

その他

Q2 自営の父が死去 準確定申告って何?

 

 自営をしていた父が亡くなり、相続手続きが必要になりました。生前に確定申告をしていた人は準確定申告が必要であると聞きましたが、準確定申告とはどのようなものですか。

 

A2 確定申告をするべき人であれば、死亡日までの所得や税額を4カ月以内に申告します。

 

 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

 しかし死亡した人については、相続人が1月1日から死亡日までの所得と税額を計算して、4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。納税も同期間に行わなければならないので、遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

 準確定申告の対象となるのは被相続人の1月1日から死亡日までの所得ですが、被相続人が1月1日から3月15日までに死亡し、かつその前年の確定申告が行われていなければ、前年分の申告も準確定申告として手続きが必要です。

 

 

 準確定申告は、亡くなった人の相続人の全員が行う必要があるため、「確定申告付表」を用いて全相続人が連署します。連署せず、各相続人が個別で申告を行うこともできますが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next